引っ越しで住所が変わる場合、引っ越し先の役場で住所変更の手続きをする必要があります。
万一手続きをするのが遅れ、国民年金が未納になると、もらうはずの年金を受け取ることができないケースがあります。
今回は引っ越し時の国民年金、厚生年金の変更手続きの方法とタイミングを紹介します。
引っ越し時の国民年金、厚生年金の変更手続きの方法とタイミング
国民年金は、保険料を納めることで将来国から年金を受け取ることができます。
国民年金加入者で住所が変更になった時は、引っ越し先の役場で住所変更の手続きを行います。
ただし、国民年金の第1号被保険者のかたのみが手続きをする必要があり、第2号被保険者のかたは会社を通して手続きを行い、第3号被保険者のかたは配偶者の勤務先で手続きを行ってください。
国民年金の手続き
場所 新しい住所の市区町村役場国民年金担当課
対象となるかた 国民年金第1号被保険者
提出期限 引っ越し転入後14日以内
必要書類 国民年金手帳 印鑑
また、代理人の申請も可能です。
代理人申請の場合は必要な書類が変わります。
代理人申請の場合の必要書類
国民年金手帳
委任状(申請本人の自署押印がされたもの)
代理人自身の印鑑と本人確認書類
14日以内に手続きの申請がない場合、未納期間が出てしまい本来受け取るはずの年金額が減少してしまう可能性があります。
できるだけ早めに手続きをしてください。
また、同じ市区町村内に引っ越す場合でも国民年金の住所も変更される場合があるため、各自治体に確認が必要です。
引っ越し時に年金の住所変更をしないデメリット
国民年金は、ある年齢が来たら毎月お金がもらえるだけではありません。国民年金は保証制度でもあります。
国民年金の制度
老後に老齢基礎年金制度によって毎月お金が支給される
障害を負ってしまった場合に障害基礎年金制度によって毎月お金が支給される
国民年金加入者が死亡した場合は遺族基礎年金制度によって毎月お金が支給される
これらの制度全てが国民年金の制度です。
そのため老後だけでなく、日常から日本年金機構から郵送される案内には目をとおす必要があります。
年金の住所変更をしないでおくと、日本年金機構から重要なお知らせを受け取ることができず、何かあった時にすぐに支給を受けることができない場合があります。
年金の支給開始の3か月前には「年金請求書」と「年金請求手続きのご案内」というお知らせが本人宛に届きます。
これらの案内は年金の受け取りに関する手続きの詳細が書かれてあるため、受け取ることができない場合受給に時間がかかり
ます。
現在年金手帳は青色を使用しておりますが、手帳の表の色は手帳を支給された年代で異なります。
現在の青色の手帳には住所を記載する欄がないため、役所で住所を記載することはありません。
役所では住所変更の際に年金手帳を提出しても住所欄には記載されずに返却されます。
もし新しい住所に書き替えたい時は、自分で記入をしましょう。
まとめ
引っ越し時の国民年金、厚生年金の変更手続きの方法とタイミングについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 国民年金の住所変更は引っ越し転入後14日以内にする
- 住所変更をしないでいると、重要なお知らせが届かず年金支給の遅れの原因になる
- 国民年金制度は老後だけでなく、障害時や遺族に対しての制度でもあるため案内には目をとおす
国民年金は特に将来なくてはならないものです。老後だけではなく、生活の中で起こり得る予期せぬ災難の備えになります。
普段から目を向けるためにも重要な案内はきちんと受け取り目をとおしておきましょう。
そのためにも住民票をはじめ、様々な公共機関の住所の登録は早めに済ませましょう。