引っ越し時のナンバープレート変更の必要性と変更手続きの方法

引っ越しをする時は多くの手続きがあり、時間が限られてしまいます。

作業に気を取られて面倒になりがちですが、手続きを忘れると後々になって思わぬ事態になる可能性があります。

車関係の手続きも、日々安全に乗るためには変更が必要です。

今回は、引っ越し時のナンバープレート変更の必要性と変更手続きの方法を紹介します。


引っ越し時のナンバープレート変更の必要性

引っ越し時のナンバープレート変更の必要性と変更手続きの方法

引っ越し時のナンバープレート変更は法律で定められています。

ナンバープレートは、車が登録された場所や車の所有者の情報がわかるようにするために登録が義務付けられています。

ナンバープレートをつけることで盗難などの際に役立ち、課税漏れを調べることができます。

引っ越しする場所や、運輸支局が変更になった場合に住所変更手続きをする際、ナンバープレートも同時に変更する必要があります。

住所変更しても運輸支局が変わらなければナンバープレートの変更は必要ありません。

ナンバープレートの変更を行わなかった場合、50万円以下の罰金に処される可能性がありますが、ナンバープレートの変更を行わないとどのような問題があるのか、知らないというかたも多くいます。

実際には罰金を科せられずに過ごせることも多いですが、実際にはナンバー変更をしていないと譲渡する時にトラブルになる可能性があります。


自動車のナンバープレート変更の手続き方法

引っ越し時のナンバープレート変更の必要性と変更手続きの方法

引っ越しに伴うナンバープレートの変更方法は、ディーラーに依頼するか、自分でするかの二通りの方法があります。

ナンバープレート変更手続きに必要な書類(ディーラーに依頼する場合)

車検証
車庫証明書(発行から1か月以内)
住民票(新住所が記載されているもの 発行から3か月以内)
認印を押印した委任状(使用者と所有者が異なる場合、所有者の委任状が必要)

ナンバープレート変更手続きに必要な書類(自分で手続きをする場合)

車検証
車庫証明書(発行から1か月以内)
住民票(新住所が記載されているもの 発行から3か月以内)
認印
申請書(当日用意)
手数料納付書(当日用意)
自動車税申告書(当日用意)

ナンバープレート変更手続きの方法(自分でする場合)

窓口で申請書、手数料納付書、自動車税申告書をもらい記入します。350円の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けて提出します。

新しい車検証を受け取り、税申告窓口に新たな車検証と自動車税申告書を提出します。

この手続きをすると、これから先は自動車税納付書は新住所へ送付されることになります。

住所変更に伴ってナンバープレートを変更するかたは、窓口に以前使用していたナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを交付窓口で購入します。

新しいナンバープレートを車に取りつけ、封印してもらうとナンバープレートの変更と住所変更の手続きは完了です。

ナンバープレートの変更時の注意

引っ越しでナンバープレートの変更を行った場合、ETCの再設定が必要になります。

ETCの再設定は登録した時のお店で行うことができますが、他のお店や自分で行うことはできません。

再設定をする場合は、登録したお店にある申込書に必要事項を記入します。

また、車検証にある所有者以外のかたが申し込みをする場合には委任状が必要です。

さらに自動車保険の変更手続きも行いましょう。

ナンバープレートの登録番号手続きの変更をしないと、事故などに合った際に契約車両の確認が取れない場合があるため、必ず自動車保険の変更をしましょう。


まとめ

引っ越し時のナンバープレート変更の必要性と変更手続きの方法

引っ越し時のナンバープレート変更の必要性と変更手続きの方法について見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 引っ越しに伴い、ナンバープレートは変更が必要
  • ナンバープレートの変更手続きを忘れていると罰金が科せられる
  • ナンバープレートの変更に伴い、ETCや自動車保険の変更手続きがある

自動車を所有しているかたは、引っ越しをすると様々な変更手続きあります。普段何気なく乗っている車も、万一トラブルが起きた際に変更手続きをしていない場合、多くの支障が出てしまいます。自動車に関しての変更手続きもできるだけ日を空けずに行いましょう。