引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所か

引っ越し前後は変更届を提出するものが多くあります。

自分が何を変更するのか、改めて調べてみる必要があります。

また、住民税に関しては事業主や会社員では手続き方法も異なります。

今回は、引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所かについて紹介します。


引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所か

引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所か

引っ越し後の住民税の納め先は納税する年の1月1日に住んでいた自治体になります。

住民税は引っ越しした後でも以前住んでいた自治体から届くようになっています。

会社員の場合は、住民税は給与から天引きされていますが、引っ越し後に会社へ住所変更届を提出するだけで済みます。

引っ越しをしても転出や転入届を出さなかった場合は引っ越し前の自治体から住民税を請求されますが、転出や転入届を出すことは義務付けられています。

転出や転入届けを長期間提出しなかった場合は最大50,000円の過料を求められるため、必ず手続きをしましょう。

また、住民税の納税する場所と住民票には関連のないこともあります。

例えば、住民票を変えずに単身赴任をした場合の住民税の納め先は、住民登録をしている場所ではなく、単身赴任をしている自治体に納めることがあります。

この場合は、二重課税が気になりますが、二重課税はありません。

役場では、住民登録のないかたから納税を受け取った場合は、住民登録がある自治体に納税があったことを通知する義務があります。

また通知を受けた自治体は、住民税の課税ができない規則になっています。

実際納税する時期は、給与を受け取っているかたは給与から毎月引き落としされ、6月から翌年5月までの給与から天引きされます。

自営業者などは、6月、8月、10月、翌年の1月の年4回納付します。


住民税の住所変更手続きは必要?

引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所か

引っ越しをした時の住民税に関しての手続きは特にありません。

転出と転入の手続きがされていれば、住民税の納付手続きにおいて何かすることはありません。

引っ越しをすると、新居のある役場で新住所への転入届を提出します。

転入届は引っ越し当日から14日以内に行う必要があります。

転入届を提出するときに必要なもの

転出証明書(旧居の役場で転出届を出した時に発行される書類)
マイナンバーカード、またはマイナンバー通知書
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳)
印鑑(本人が届出人の場合は不要)
国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入の場合)
年金手帳(国民年金1号被保険者の場合)

また、住民税を徴収する際は、「普通徴収」と「特別徴収」があります。

住民税の普通徴収とは、給与をもらっていない個人事業主や自営業のかたたちが対象です。

確定申告の申告書にもとづいて住民税が算出されます。

支払方法は年間で4回あり、6、8、10、1月が支払い月です。

住民税の特別徴収は、会社が社員の住民税を給与から天引きして自治体に納めることです。

社員のかたが引っ越しをした場合は、引っ越ししたことを会社の担当者に伝えるだけで特別な手続きはありません。

しかし、それまで働いていなく、普通徴収として住民税を払っていたかたが、就職して特別徴収に変更になる場合は、普通徴収の住民税納付書と納税通知書のコピーを会社に提出します。

住民税の変更通知書

住民税は前年1年間の所得に対して算出され、その年の6月から翌年の5月までで徴収されますが、住民税が変更される場合があります。

扶養家族に増減があった時
給与支払い報告書に訂正があった時
給与以外に収入を得て、確定申告をしている時
特別徴収から普通徴収に変更された時
配当収入や不動産収入があった時
配偶者の収入があった時

以上の場合は変更通知書が送られてくる場合があります。

万一心当たりがない時は役場か会社の担当者に確認してください。


まとめ

引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所か

引っ越し後に住民税を納めるのは新住所か旧住所かについて見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 引っ越し後の住民税を納める場所は、1月1日に住んでいた場所の役場に納める
  • 引っ越し後の住民税の変更手続きは転出と転入届けの提出以外には特にない
  • 住民税の手続きは、個人事業主と会社員では異なる

住民税は現在ではなく、前年の収入に対して支払うもののため、ややこしいと考えがちです。

しかしほとんどの場合は転出届や転入届を提出していればその後に続く手続きは自動的にされます。

ただし手続きを一つ忘れると他の手続きに支障がある場合があるため、できるだけ役場の手続きは早めに済ませましょう。