引っ越し後の住民税の手続きがよくわからないというかたは多くいます。
具体的にどの様な手続きが必要なのか、また引っ越し後は旧住所と新住所のどこで住民税を払うのか、知っておくと安心です。
今回は、引っ越し後の住民税を旧住所で払うケース、新住所で払うケースを紹介します。
引っ越し後の住民税を旧住所で払うケース、新住所で払うケース
住民税の仕組みがわかると引っ越した時にも手続きがスムーズです。
同じ市区町村の引っ越しの場合には納付先に変更はなく、今までと同じ納付書で納めることができます。
住民税とは、都道府県が徴収する「都道府県民税」と市町村が徴収する「市町村民税」(特別区民税)を合わせたものです。
基本的に所得額から所得控除を引いた額の4%が都道府県民税、6%が市区町村民税です。
住民税は毎年1月1日~12月31日までの所得に課税され、実際納めるのは次の年の6月からです。
引っ越し後に初めて迎える1月1日に納付先が変わります。
引っ越し後の住民税を旧住所で払うケース
K市からM市に1月12日に引っ越しをしました。
この場合の住民税の納付先は1月1日に住んでいたK市です。
M市には翌年から住民税を払うことになります。
新住所で払うケース
12月25日にK市からM市に転入し市区町村の役場に年内に手続きを終わらせました。
この場合、住民税の納付先はM市になります。
ただし、手続きが翌年になってしまった場合は、引っ越しが年内に終わっていたとしてもK市に納めます。
また、引っ越し後に住民税を納める場合は、自治体から新住所宛に送られてくる納付書で納めましょう。
住民税の支払い方法は一括または四分割があり、払い込む金額は同じです。
また、会社に勤めているかたは毎月の給料から天引きされているため、引っ越しをしたことを勤め先に報告する必要があります。
引っ越しのタイミングで住民税を損するケース、二重払いになることはある?
引っ越し後、住民税が二重払いになるのではないかと心配されるかたがありますが、二重払いになることはありません。
住民税は基本的に1月1日時点の住所となっている自治体へ納める仕組みになっています。
また、引っ越し後に転出入届の手続きをしますが、各市区町村役場で自動的に住民税に関する手続きが行われるため、個人で何か手続きをする必要はありません。
この様な仕組みになっているため、引っ越しをした後に、前住所と現住所の自治体から同時期に住民税の納付書が届くこともなく、支払いを求められることもありません。
ただし、転出入届を提出しなかった場合は、前住所の自治体から住民税の納付書が届いてしまいます。
届いた納付書をそのままにしておくと、最大5万円の過料を支払うことになるため、注意しましょう。
尚、会社員のかたは給料から住民税は天引きされているため、滞納や二重払いの可能性はありません。
さらに、住民税の支払額についてよく勘違いのあるケースとして、税率が自治体によって違うということがよく聞かれますが、税源移譲(税収を国から地方公共団体にうつすこと)により、住民税は日本全国で10%に統一されています。
そのため、引っ越しによる住民税の損得はありません。
まとめ
引っ越し後の住民税を旧住所で払うケース、新住所で払うケースについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 住民税は1月1日時点の現住所で算出される
- 1月1日より後に引っ越した先の住民税は、翌年の6月に支払う
- 住民税の二重払いの可能性はない
住民税は、転出届や転入届を提出すると自動的に手続きが行われるため、手続きの心配はありません。
納付書も旧居、新居のどちらかの自治体から必ず送られてきます。
引っ越し約2週間前後に区役所関係の手続きを行うことが大切です。
引っ越しに関する手続きは、全て繋がっています。
一つでも手続きが欠けると後で手間が増えることもあるため、できることは一気に時間を取ってやりましょう。