引っ越しの際は住所が変わり変更手続きが必要な場合が多く、つい面倒になります。
所有している車の車検証もその中の一つですが、手続きをしなかった場合どのようなことになるのか、知らないかたは多いと聞きます。
今回は、引っ越し時の車検証の変更手続きの方法とタイミングを紹介します。
引っ越し時の車検証の変更手続きの方法とタイミング
車検証の変更手続きを行う際は、新しい住所の陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。
自動車を使用する場所が変更になった場合、(例えば川崎ナンバーから品川ナンバーへ変更)自動車を陸運局へ持ち込む必要があります。
自分で手続きをする場合
自分で住所を変更する場合は、使用者と所有者が同じ場合は住民票(3か月以内に発行されたもの)が必要です。
また、使用者と所有者が違う場合は委任状も必要になります。
陸運局で書類を入手して記入する
手数料納付書
自動車税・自動車取得税申告書
申請書
印紙を購入する
印紙販売窓口で印紙を購入し、手数料納付書に貼り付ける(登録手数料350円)
窓口に提出する
車庫証明書(1か月以内に発行されたもの)
手数料納付書
自動車税・自動車取得税申告書
申請書
住民票(3か月以内に発行されたもの)
車検証
委任状(本人が行く場合は認印のみ)
自動車税事務所(陸運局内)に変更内容を申告する
納税通知書が新しい住所に郵送されるために、住所変更の申告をします。
新たな自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。
ナンバープレートの変更と封印
ナンバープレートの変更が必要な場合は取り換えを行います。
今まで使用していたナンバープレートを外し、返納窓口に返納して新しいナンバープレートを購入します。
最後に車検証と自動車が同じものであるか確認し、住所変更が完了します。
車検業者に依頼する場合
車検業者に依頼する場合も、使用者の住民票(3か月以内に発行されたもの)、車検証、車庫証明(1か月以内に発行されたもの)が必要です。
使用者と所有者同じ場合は委任状は1枚で構いませんが、違う場合は使用者と所有者の2枚が必要です。
車検証の住所変更の費用
登録手数料 350円
ナンバープレート 1,500円
車庫証明書(地域による) 2,500円程度
また、車庫証明書は地域の警察署で事前に取り寄せる必要があります。
警察署は平日のみの受付となり、期間は1週間ほどかかります。
また、車庫証明書は1か月以内に発行されたものが必要なため、時間を空けずに手続きをしましょう。
引っ越し時に車検証の手続きをしないとどうなる?デメリットと注意点
車検証の住所変更は、住所が変わった日から15日以内にする必要があります。
変更手続きをしなかった場合、法律上では3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
法律上では違反になりますが、実際生活する上でも車検証の住所変更をしないと問題が起きる場合があります。
自動車税の請求書が旧住所に送られるため、自動車税を払うことができず未納になる
旧住所に請求書が送られてしまわないよう、郵便局の転送設定をしておきましょう。
引っ越しから1年間は新居に転送されます。
また、納税通知書に同封されている住所変更届に新住所を記載して送ると翌年も請求書は届きます。
車を手放す時に今の住所と車検証の住所の証明が必要になる
引っ越しが1度だけの場合は証明ができますが、何度か引っ越しをしている場合は証明することが難しくなります。
車検証の住所と実際の住所を合わせるために、戸籍の附票が必要になります。
本籍の役場が近くであれば良いですが、遠いとかなり時間もかかるため、面倒になります。
まとめ
引っ越し時の車検証の変更手続きの方法とタイミングについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 車検証の住所変更は自分でもできるが、車検業者にも依頼できる
- 車検証の住所変更は、引っ越しした日から15日以内に行う
- 住所変更をしないでおくと法律上違反となるだけでなく、車を手放す時なども手続きが更に難しくなる
引っ越しに関する手続きは幅広いため、一度に全てはできません。
ある程度計画を立ててしないと時間がかかり忘れやすくなります。
手続きに関してWebサイトで調べておくと、自分に必要な手続きがわかりやすく掲載されています。
忙しいかたは特にWebサイトを活用してみることをおすすめします。