引っ越しが決まると身の回り全ての移動の手続きをします。中でも駐車場はなくてはならないものです。
今回は、引っ越し時の駐車場の変更で必要となる解約その他の手続きを紹介します。
引っ越し時の駐車場の変更で必要となる解約その他の手続き
駐車場のついた物件の場合は、物件の退去連絡をすると同時に駐車場の解約手続きを行います。
しかし、月極駐車場の場合は別に解約手続きをする必要があります。
基本的には、解約の希望を伝え、その月の月末に解約になりますが、あまり遅くなると翌月末になる可能性もあるため、引っ越しが決まったらすぐに連絡しましょう。
駐車場つきの物件以外に住む場合、駐車場を借りる必要があります。
駐車場を借りる場合、どこでも良いとは限らず条件があります。
車の保管場所の条件
自動車を使用する家の場所から、直線距離で2㎞以内
道路への出入りが無理なくでき、自動車全体を置くことができる場所
自動車の保有者が自動車の保管場所として使うことができる権限を持つものであること
駐車場の新規契約をするには、インターネットなどで新居の周りを調べて連絡します。
申し込み前には車の大きさと駐車スペースを確認しておきましょう。
立体駐車場などの場合は、駐車できるかどうか試すこともできます。
申し込みには、申込書、運転免許のコピー、車検証のコピー、印鑑証明などの提出が必要です。
駐車場を変更したら車庫証明の変更も行います。
車庫証明の変更には保管場所使用承諾証明書と駐車場の配置図が必要になるため、契約時に依頼しておきましょう。
まとめ
引っ越し時の駐車場の変更で必要となる解約その他の手続きについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 駐車場のついた物件の場合は、物件の退去連絡をすると同時に駐車場の解約手続きを行う
- 駐車場を借りる場合、どこでも良いとは限らず条件がある
- 駐車場の新規契約をする時は、再度条件に合うかしっかり確認する
家の引っ越しに時間を取られて駐車場はつい後回しになりがちです。
契約や書類の取り寄せには時間がかかることもあるため、早目手に続きをしましょう。