引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料なしで断る方法

いよいよ引っ越しを迎えようとした時に、急な事情でキャンセルする可能性もあります。

特に転勤の場合などは会社の都合により、やむを得ず延期をすることも考えられます。

今回は引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料なしで断る方法を紹介します。


引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料

引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料なしで断る方法

引っ越しのキャンセル料が発生する場合にはルールがあります。

主に国土交通省の「標準引越運送約款」が定めている「解約手数料又は延期手数料」に書かれてあります。


キャンセルのルール

自分の都合によるキャンセルであること
引っ越し前日のキャンセルの場合、見積書の運賃の10%以内のキャンセル料がかかる
引っ越し当日のキャンセルの場合、見積書の運賃の20%以内のキャンセル料がかかる

上記のルールがあるため、これ以上のキャンセル料がかかることはありません。

万一これ以上のキャンセル料を請求された場合、払う必要はありません。

これらのルールは自分(依頼側)の都合によるキャンセルをするケースです。

引っ越し業者の都合や天候による引っ越しのキャンセルや延期の場合はキャンセル料は発生しません。

また例外でキャンセル料が発生するケースもあります。それは、引っ越し以外の専門業者へのキャンセル料です。

例えば外注を利用してペットの輸送やピアノの運搬を行う場合、外注業者宛にキャンセル料を支払うケースがあります。

さらに、引っ越し業者から無料で手配された資材の料金です。

資材は引っ越しすることを前提に手配されたもののため、引っ越しをキャンセルすると資材の料金を支払う必要があります。

資材については様々なケースがあるため、確認をして指示に従いましょう。


例外でキャンセル料の請求の対象になりやすいもの

ピアノの運搬料

エアコンの取り外しと取り付け料金

不用品回収料金

ダンボールなどの資材の料金、または未使用のもの


引っ越しのキャンセル料

引っ越しのキャンセル料は運賃とキャンセルの申込日によって決まります。

引っ越し前日にキャンセルを申し込みした場合
引っ越し運賃30,000円で最大キャンセル料3,000円

引っ越し当日にキャンセルを申し込みした場合
引っ越し運賃30,000円で最大キャンセル料6,000円

上記の金額がキャンセル料金になります。

2日前のキャンセルの申し込みはキャンセル料金請求の対象にはなりません。

また、引っ越し業者は引っ越し2日前までに契約者に契約内容を確認することになっており、その確認を怠った場合はキャンセル料の請求ができなくなります。


引っ越しを契約後にキャンセル料なしで断る方法

引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料なしで断る方法

引っ越しを契約後にキャンセル料を請求されることなく断る方法はできるだけ引っ越し2日前までにキャンセルを申し出る必要があります。

急な引っ越しやトラブル等の場合は別ですが、もっと安い引っ越し業者が見つかった場合や、引っ越し当日の天候が悪いことが前もってわかっている場合等、どんな理由でも2日前ならキャンセル料はかからなくて済みます。

引っ越し予定日の事前にあらかじめ、当日の天候や予定がキャンセルになりそうな時は前もって連絡をすることをおすすめします。

また、延期の場合もキャンセルと同じルールになるため、注意が必要です。

また、延期する場合は資材をそのまま利用できるため、資材の返却や料金を払う必要はなくなります。

延期の場合は改めて引っ越し業者に確認を取り、予約をしましょう。


まとめ

引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料なしで断る方法

引っ越しのキャンセルのルールとキャンセル料なしで断る方法について見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 自分都合のキャンセルである場合、前日、当日のキャンセルにはキャンセル料がかかる
  • 外注に依頼した場合は、前日、当日以外でもキャンセル料がかかる場合がある
  • どのような理由でも引っ越し2日前まではキャンセル料がかからない

引っ越しをキャンセルするのは自由ですが、できるだけ決めたものは変えたくありません。

自分たちと同様に業者も全て予定を変更しなくてはならず、繁忙期などは次の予約を取るのも難しくなります。

やむを得ずキャンセルしなくてはならないことはありますが、できるだけ早めに決断して気持ちよく引っ越しができるようにこころがけましょう。