引っ越しの前後に選挙がある場合は、役場や選挙管理委員会に住民票の異動と選挙権について聞いておくと良いです。
また、住民票の異動は必ずしなければなりませんが、異動しなかった場合、具体的にどうなるのか知らないかたも多くいます。
今回は、引っ越しによる選挙への影響と選挙に投票できないケースを紹介します。
引っ越しによる選挙への影響と選挙に投票できないケース
引っ越し後、すぐに選挙が行われた場合、新居の管轄する地域で投票をすることはできません。
しかし、新居に引っ越しをして3か月以上経過すると選挙権が与えられ、投票が可能です。
基本的に引っ越しをした場合、住民票の異動手続きをすることで地域の住民として選挙権が与えられます。
選挙の基準日3か月前までに住民票の異動手続きが行われていた場合は選挙を行うことができますが、異動手続きをしないと新居の管轄での選挙権が与えられません。
もし、引っ越しして3か月以内に選挙がある場合は、異動手続きをしないと選挙人名簿に登録されていないため、投票は見送られます。
しかし、国政選挙の場合は旧居管轄の地域で投票できる可能性があるため、旧居の選挙管理委員会に確認しましょう。
引っ越しをした時の住民票の異動は必要なことです。
もし引っ越し後14日以内に手続きができなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられることがあります。
しかし、単身赴任や転勤の場合、新居に住むのが最初から1年未満とわかっている場合、生活の中心が変わらない場合は罰金の対象にはなりません。
住民票を移動しなかった場合のデメリット
印鑑証明、所得証明などを発行してもらう場合、旧居の役場に行く必要がある
新居の役場関係の施設が利用できない場合や、公共施設の利用ができないことがある
確定申告は旧居の税務署に行く必要がある
運転免許の更新は旧住所の更新場所になる
新居の地域の選挙権や被選挙権が与えられない
住民票の異動がないことは、住民としてそこに住んでいないことになるため、選挙権だけでなく、様々な地域のサービスを受けることができなくなります。住民票はなるべく早めに異動しておきましょう。
選挙はがきが送られてくる場所と引っ越し後に必要な手続き
住民票の異動をしない場合、選挙のはがきは旧居の住所に送られてきます。
住民票を異動する手続きは、引っ越しをする前にあらかじめ引っ越し前の役場に転出届を提出します。
転出届を提出すると転出証明書が発行されます。
新居の役場で引っ越し後14日以内に転入届を提出しますが、この時転出証明書と一緒に提出をします。
引っ越し前と引っ越し後の住所が同じ市区町村内の場合は、役場に転居先届を提出するだけのため、手続きは簡単です。
引っ越し後にする役場の手続き
引っ越し後14日以内にやること
国民年金
手続きが遅れ未納期間があると、年金の受取額が減少してしまいます。
転入届
届の提出が遅れると、過料の対象になる場合があります。
転居届
期限が過ぎても届を提出できますが、裁判所から過料を請求される場合があります。
マイナンバー
14日を過ぎると最高5万円の過料が科せられることがあります。
紛失の際は再発行も可能です。
国民健康保険
届出が遅くなると、保険診療を受けることができないケースがあります。
児童手当
予定日から15日目の日付で提出期限が決められます。
その他に、ペット関係や印鑑登録、転校手続きなども必要な場合はまとめて行います。
役場関係の手続きのほとんどは期限が14日以内です。
忘れないうちに早めに行き、できるだけ一度に終わらせるようにしましょう。
まとめ
引っ越しによる選挙への影響と選挙に投票できないケースについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 引っ越し後すぐの選挙では、投票できないケースがある
- 新居での選挙権はないが、旧居では選挙で投票できる場合がある
- 引っ越しの際には住民票の異動と共に、他の役場関係の手続きもまとめて行うと良い
役場関係の手続きは一つ怠ると、他の手続きも進まない場合があります。
自分にとってどんな手続きが必要か、全て書き出して調べておくことをおすすめします。