近ごろは普通車両より軽自動車の台数が増えていると聞きます。
小さくて小回りが利くことから販売台数が増えている軽自動車ですが、引っ越しの時の手続きも必要です。
今回は引っ越し時に必要となる軽自動車の手続きと軽自動車税の関係を紹介します。
引っ越し時に必要となる軽自動車の手続き
引っ越しをすると、軽自動車を所有している場合は住所変更の登録手続きをする必要があります。
軽自動車の場合は、陸運支局での手続きではなく、軽自動車検査協会で行います。
あらかじめ、住所の管轄にある軽自動車検査協会の場所を調べておくことをおすすめします。
手続きに必要なもの
申請書
新居の住民票か印鑑証明書
車検証
認印
自動車税申告書
外したナンバープレート
申請書と自動車税申告書は事務所や支所の窓口で40円前後で購入できます。
また、軽自動車検査協会の管轄が引っ越しに伴って変わった場合はナンバープレートも変更する必要があるため、ナンバープレートを持って行きましょう。
普通車両の場合は、陸運支局へ車を持ち込み、新しいナンバープレートをつけ直しますが、軽自動車の場合は車を持ち込む必要がなく、持ち帰って取りつけをします。
ナンバープレートの料金は1,500~2,000円ですが、住所変更登録手数料はかかりません。
また、普通車両の場合は住所変更登録に車庫証明が必要になりますが、軽自動車の場合は車庫証明書は必要ありません。
変更登録後に保管場所の届出をするだけで済みます。
自分で手続きに行くことができない場合、ディーラーや行政書士に代行を依頼することも可能ですが、費用が10,000~30,000円くらいかかります。
書類や持ち物に不備がなければ一日で手続きは終わりますが、不備があった場合は時間がかかります。
引っ越し後に住所変更をしないと軽自動車税はどうなる?
引っ越し後軽自動車の住所変更をしなかった場合、法律上では「道路運送車両法」に違反することになり、30万円以下の罰金を支払う罰則もあります。
ただし、実際はナンバー変更をしていなかったことで罰金の対象になった例はほとんどないと言われます。
引っ越し後、車検証の住所やナンバーの変更をしなくても、車検は通常どおり受けることは可能ですが住所変更の手続きをしないでいると、自動車税の納付書が届かなくなります。
自動車税の納付書は、基本的に車検証記載の住所に送られるため、郵便局への転送届がされていないと手元に届かないこともあります。
引っ越し後すぐに住所変更の手続きをすることができない場合、普通車両は都道府県税事務所、軽自動車の場合は市町村役場に引っ越し先の住所を連絡しておきましょう。
車検証に記載されている住所から2回以上引っ越しをしている場合、車の売却や廃車をする時に住所の証明が非常に面倒になります。
また、交通違反などを起こしてしまった時に住所が違うことでさらに理由を求められることも考えられます。
時間や手間がかかるため、ナンバープレートをそのまま使用しているかたもありますが、後々のことを思うと手続きは済ませておきましょう。
まとめ
引っ越し時に必要となる軽自動車の手続きと軽自動車税の関係について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 軽自動車の引っ越しの住所変更の手続きは軽自動車検査協会で行う
- 普通車両の住所変更手続きは車両を持ち込むが、軽自動車の場合は持ち込む必要がない
- ナンバー変更していなくても通常支障はないが、法律上では罰則がある
ナンバー変更をしないで乗車している車両もたくさん見かけますが、何か問題が起きた時に手間が二重三重にかかります。
お年寄りのドライバーも増えているため、様々な手続きはできるだけ早めに済ませることをおすすめします。