引っ越しをした時に前に住んでいたかたのエアコンなどがそのまま設置されていることがありますが、使用して良いものか悩んでしまいます。
取り外しするにも費用がかかるため、新しいものをすぐにつけることができません。
今回は、引っ越し時に残置物はどこまで残していっても良いか、について紹介します。
引っ越し時に残置物はどこまで残していっても良い?
基本的に残置物は賃貸借契約に原状回復の義務とあり、引っ越しをする際には残すことはできません。
残置物は引っ越し後すぐに勝手に処分することができず、大家さんや管理会社に多大な迷惑になります。
部屋の中だけでなく、庭やごみ捨て場に残ってしまっているものも同じです。
ごみ捨て場などに、指定されたごみの日以外にあるごみも、きれいに片付けて引っ越しをする必要があります。
自分の部屋の中だけがきれいになれば良いわけではなく、大家さんや管理会社にも迷惑をかけずに引っ越しをしましょう。
また、自分が入居した時に元々あったものは勝手に捨てることができません。
例えば、ガスコンロや照明器具、エアコンはそのまま残っていることが多く、入居している間に忘れてしまい処分してしまうことがあります。
壊れてしまった場合は必ず大家や管理会社に相談しましょう。
残置物は基本的に忘れ物であっても残しても良いものはありません。
ただし、借地借家法に造作買取請求権という権利があり、これは大家の了承が得られれば、設置した造作物を退去時に買い取ってもらうことができるものです。
新しいエアコンなどを設置した場合、念のために買い取ってもらうことができるかどうか、聞いてみると良いでしょう。
多くの残置物があった場合、管理会社や大家は処分してしまいます。
多くの場合は退去のクリーニング代として敷金から処分代が引かれて算出されます。
また、照明器具などは入居してすぐに取り換えてしまう場合がありますが、退去時にはまたつけ直す必要があるため、入居中きちんと保管しておかなければなりません。
前入居者の残置物の扱いと引っ越し時にもらって良いか
基本的には前入居者の残置物は、所有を放棄したものとされます。
しかし、後々不要なトラブルになる可能性があるため、貸主や管理会社へ使用して良いか確認することをおすすめします。
前の入居者が残したものは、既に貸主へ所有権が移っているものとされますが、きちんと確認することで後から前の入居者が取りに来た場合にもトラブルを避けることに繋がります。
また、残置物がまだ使えるもので新しく買い換えるならもらっていきたい、と言った声を聴いたことがありますが、基本的に住んでいる間に、大家が前の住人からもらったものを無償で貸していることになるため、それを貰っていくのは厳禁です。
万一部屋の中に残置物があった場合、入居前にきちんと大家や管理会社と自分が理解できるように話をすることが大切です。
残置物があった場合にあらかじめ大家と管理会社に確認しておくこと
残置物を使用しても良いのか
使用した場合に壊れた時は誰が修理するのか
取り換える時は誰が取り換えるのか
退去時にそのまま置いて行くことはできるのか
入居時から退去時までの扱いについてあらかじめ聞いておきましょう。
できれば口約束だけではなく、書面に記載してもらうようにします。
残置物の中でも使用する予定のない照明器具などは処分してもらうことができるのか、聞いておきます。
エアコンなどは使用できる場合、内見の時にいつから取り付けられているのかを確認しておくと万一壊れた時のために費用を準備することもでき、安心です。
まとめ
引っ越し時に残置物はどこまで残していっても良い?について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 残置物は賃貸借契約に原状回復の義務とある
- 入居した時に元々あったものは勝手に捨てることができない
- 残置物がまだ使用できるものでも、もらうことはできない
残置物は取り扱いが難しく、後々トラブルになるケースが多いです。
置いて行かれて困るものは自分も置いて行かず、退去時にはきちんと片付けましょう。