引っ越しの際の掃除は欠かせないものですが、掃除しても元に戻らないものや破損してしまった場合など様々な場合があります。
原状回復にどれくらい金額がかかるのか、ということも心配になります。
今回は、引越しで退去する際の掃除はどれくらいする必要がある?について紹介します。
引越しで退去する際の掃除はどれくらいする必要がある?
退去時は、何が敷金返還の対象になるか、不動産屋によって細かい部分は様々です。
多くの場合、年数が経つことによって原状回復ができないものについては敷金内で収めるようになっています。
また、台所周りや風呂、トイレなどの水回りをきちんと掃除しておくと敷金の返還額が上がる可能性があります。
さらに、掃除をしていないことで落とせなくなった汚れなどは、改めてクリーニング代として請求することもあり、敷金の返還にはなりません。
貸主、借主、どちらの負担になるのか、以下に項目を挙げましたので参考にしてください。
貸主負担
畳、クロス、フローリング、家具の設置によるへこみ、水回りの落とせない汚れやカビ、換気扇の奥などは貸主の負担になります。
借主負担
引越し作業でついた壁や床のキズ、たばこ等による部屋の汚れ、ペットの匂いやキズ、入居前から設置済みのエアコンのクリーニング、画びょう以外のくぎやネジの穴などは借主の負担になります。
原状回復をめぐってのトラブルも多く出ているようですが、トラブルを回避するためには、入居前に新居を訪れた時、きちんとチェックをすることです。
入居前に修理が済んでいなければ修理をしてもらうように不動産屋と話をしてトラブルを防ぐことができます。
すぐに修理ができなければ、写真を撮っておくことをおすすめします。
後日改めて写真を見てもらい、修理の依頼をすればトラブルにならずに済みます。
また、いくら家賃を払っているからと言って掃除を極端に怠ってしまい原状回復できないということは、借主の責任となります。
賃貸住宅は貸主の財産なので、退去時にはできる限りきれいな状態で返すのがマナーです。日頃から掃除をこころがけましょう。
まとめ
引越しで退去する際の掃除はどれくらいする必要がある?について見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 居住年数の長さで原状回復できないものは貸主負担となる
- 借主のミスによるもの、故意にしてしまった大きめのキズや穴は借主の負担とな
- 賃貸住宅は貸主の財産であるため退去時はできるだけきれいにして返すこと
賃貸住宅は退去時に掃除をして返却するのは一般のマナーです。
マナーを踏まえた上で入居時の契約をもう一度振り返り、貸主とトラブルにならないよう普段からこまめな掃除をして気持ちよく引っ越しできるようにしましょう。