無職の人が引っ越しをする際に困る場面

通常賃貸物件の契約には保証人や保証会社へ加入する必要があります。

近年では保証人不要の場合や、保証会社の加入が不要な物件も見られます。

今回は、無職の人が引っ越しをする際に困る場面を紹介します。


無職の人が引っ越しをする際に困る場面

無職の人が引っ越しをする際に困る場面

引っ越しをする場合、賃貸物件を契約するには入居審査を通過する必要があります。

近頃は保証人を立てず保証会社と契約をして入居するのが一般的です。

保証会社と契約をするためには安定的な収入が必要となり、通常支払う分の家賃の最低3倍位の収入が必要です。

また、無職の人が保証会社の審査を通過するためには最低でも家賃の25か月分くらいの預金残高が必要です。

家賃の25か月分程度は一時的だとしても借りにくい金額のため、日頃からの社会的信用の有無を知ることができます。

地方に在住で無職のかたが都内に上京して就職活動をする場合、仕事を決めてから上京することが理想的です。

また、入居審査に架空の会社を利用して契約するかたがいますが、その様な架空の会社を利用すると何かトラブルが起きた時に責任は借主になります。


契約しづらいケース

以前の賃貸契約で滞納のあるかた

過去に家賃を滞納した経験のあるかたは、入居審査が厳しくなることがあります。

この様な場合、保証会社に保証金を支払う、または家賃の支払いをクレジットカード払いにすることで、賃貸契約ができる場合があります。

ただし、今までのクレジットカードの支払いに遅延があった場合、利用保証会社によっては入居審査を通過できない可能性があります。

水商売のかた

水商売のかたの賃貸契約は全体の2割と言われます。

一般的に断られてしまうケースが多く、契約するのに難しいです。

水商売のかたは夜中にトラブルを起こしたり、家賃滞納、部屋の汚れなどが多いことで契約のハードルが高めです。

収入に対して家賃が高すぎるかた

家賃は手取りの3分の1を超えると生活費が圧迫され苦しくなります。

家賃は毎月決まっている出費になるため、できるだけ抑えた方が契約しやすくなります。


無職でも賃貸契約ができるケース、条件

無職の人が引っ越しをする際に困る場面

会社から内定をもらっていても、まだ働きはじめていないかたは内定通知書が必要です。

内定通知書は家賃の支払い能力を証明するもので、提出した場合の多くは契約が可能になります。

親や親戚などが名義人になることができる場合

無職の人が賃貸契約を結ぶには、現役で働いている親に名義人になってもらうことです。

ただし、親に名義人になってもらっても連帯保証人が必要な場合が多く、連帯保証人は、65歳までの成人とされています。

保証会社との契約が不要の物件

近年では少子高齢化に伴って、保証会社や保証人不要の物件が増えています。

このケースで借りることができる物件の多くは定期借家で期間が決まっているため、リスクが少ないです。

ただし、契約手続き時に規則を守ることができない入居者は継続ができません。


まとめ

無職の人が引っ越しをする際に困る場面

無職の人が引っ越しをする際に困る場面について見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

  • 賃貸契約を結ぶには、保証会社との契約が必要になる
  • 賃貸契約を結ぶ際に無職のかたは、契約しづらいこともある
  • 無職でも賃貸契約を結ぶことができる

無職の場合は、基本的に収入がないため、賃貸契約は結びにくいです。

働く予定がある場合には証明書を提出する必要があります。

賃貸物件の大家や保証会社は万一家賃の滞納があった場合のリスクを常に頭に置いています。

トラブルや迷惑行為などがある場合でも、一度契約を交わすと簡単に契約解除ができないためです。

無職のかたが賃貸物件を借りるには、様々なハードルがあるため、仕事探しをしてから物件を探すことをおすすめします。